江津市議会 2022-09-07 09月07日-02号
不在者投票という救済制度があるものの、投票用紙の請求や手続が煩わしいという意見があるのは承知しております。今後も引き続き、投票に行ってくださるよう出前授業や選挙啓発冊子の個別郵送などを続けていくとともに、不在者投票の制度についても周知したいと考えております。 ○議長(藤間義明) 12番森川議員。
不在者投票という救済制度があるものの、投票用紙の請求や手続が煩わしいという意見があるのは承知しております。今後も引き続き、投票に行ってくださるよう出前授業や選挙啓発冊子の個別郵送などを続けていくとともに、不在者投票の制度についても周知したいと考えております。 ○議長(藤間義明) 12番森川議員。
例えば第8条には「投票人は、規則で定めるところにより、期日前投票又は不在者投票を行うことができる」と規定されております。 詳細な案がなければ、投票人は、期日前投票または不在者投票を行うことができるとの規定で足りるところでございますが、わざわざ「規則で定めるところにより」と規定されているということは、期日前投票または不在者投票の実施について、規則に規定したい案があったと思われるものでございます。
◎選挙管理委員会委員長(石原憲夫) 新型コロナウイルス感染症の感染者を郵便投票の対象とするよう国、総務省へ要望するようにとのことでありますが、そもそも郵便投票制度は、不在者投票ができない程度に身体に重度の障がいがある選挙人に対して設けられた制度でありまして、その運用に関しては、例えば選挙人の自宅など、投票管理者や立会人のいない場所において投票用紙に記載して投票することから、その公正を確保するために手続
ただ、議員が言われる方全員の方に当てはまる制度ではありませんけども、郵便による不在者投票という制度がございます。これはある程度一定の要件を満たす、投票所に出向いて投票することが困難な方が対象というふうな制度がございます。
ただ、有権者の事情や利便性を考慮して、不在者投票制度あるいは最近は期日前投票制度というのが運用されているところでございまして、さきの参議院選挙の場合を見ましても、松江市では期日前投票者数が3万1,500人、これは全投票者数が約8万3,000人でございますので、38%を占めるという高い比率を占めております。
最初に、公職選挙法の郵便等による不在者投票のあり方について伺います。 今、日本ではかつてないほどの高齢化社会が進んでおります。私が子供のころは、人生50年という言葉がごく普通に使われておりました。今、日本では戦争などもありませんし、建設的な文明文化の発達によってここまでの長寿国になりました。しかし、生物のおきてだけは老いも若きもしっかりと知っておきたいと思います。
今後も出前授業や啓発冊子の個別送付を続けていくとともに、市外の大学や専門学校に通っていると思われる年齢の者には、不在者投票制度について周知したいと考えております。 ○議長(森脇悦朗) 6番田中利徳議員。 ◆6番(田中利徳) いろいろな取り組みをしとられますが、今後も議会と手を携えて、粘り強く継続していく必要があると思います。 次に、地方創生による地域づくりについて伺います。
ここを何とか改善していくという方法としては、不在者投票的な、高校に、きょう行いますとかいう形でもつくることはできるんじゃないかなというふうに思うんですが、ちょっとまた検討していただけるといいかなと思います。 国も投票環境の向上に向けた取り組みとして事例集などもつくり、進めております。
期日前投票の宣誓書を市のホームページからダウンロードしたつもりだったけども、持っていったら不在者投票の様式だった、投票ができなかったんだとする声がありました。平成28年3月定例会の一般質問において、不在者投票投票と期日前投票の違いについて取り上げさせていただき、説明をいただきました。このような勘違いを今後も防ぐために、投票所投票入場券の裏に宣誓書を入れ込むことが必要と考えております。
総務省も、主権者教育や不在者投票制度の周知に取り組む意向を表明をしています。 江津市議会では、11月に実施しました議会報告会で、初めて教育機関での議会報告会を実施しました。ポリテクカレッジ島根、そして江津高等学校の2校で実施し、選挙管理委員会事務局から選挙制度についての説明を行っていただいた後、議会から議員の役割や議会の仕組みについて説明、意見交換を行いました。
また、投票所についても、同日選となれば、スペース的に既存の施設では対応できなくなる箇所があり、新たな場所の確保と選挙区内への方の周知徹底を初め、供託所への依頼、その他不在者投票の協力依頼は県内外74の機関に対して行うなどしており、日程変更の調整は、依頼先である相手方への通知を必要とすることがあるなど、期間がなく、大変難しいと考えております。
議案第19号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定については、公職選挙法の改正により病院や老人ホームで不在者投票を行う場合に、市の選挙管理委員会が選定した外部の投票立会人を立ち会わせることとされたため、その報酬額について定めるものです。
それから、今回の公職選挙法改正につきましては、島根県選管におきまして、県内の大学、あるいは高校に向けて旧住所地で投票できることの内容や、また不在者投票の手続について、チラシを作成して配付され、周知を図られております。市といたしましても、このチラシを活用いたしまして、窓口での配付、また表示を行って周知を図りたいと考えております。 ○議長(藤原 信宏君) 中村辰眞君。
議案第19号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、公職選挙法の改正により病院、老人ホームで不在者投票を行う場合に、市の選挙管理委員会が選定した外部の投票立会人を立ち会わせることとされたため、その報酬額について定めるものです。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(藤田厚) 一括質疑に入ります。 5番多田議員。
そして、投票時間の弾力化、期日前投票を含む高校や駅施設への投票所の設置、不在者投票の簡素化、社会教育や啓発事業、選挙運動は満18歳の誕生日の前日以降可能とする公選法上の周知、保護者やPTAへの十分な説明が必要と考えます。来年の参議院選挙から施行されることなり、残された時間的な余裕はあと半年しかございません。本町としては、どのようなスケジュールで対応するのか、お聞かせください。
また、私は、かねてから郵便等による不在者投票について、請求ができる人の条件を大きく緩和するべきであると思っております。極端に言いますと、条件をなくして請求者全員に郵便等による不在者投票を認めるべきだと考えております。そうすれば、投票所数が減っても影響が少ないと考えます。ことしの統一地方選挙で雲南市の郵便等による不在者投票の実態をどのように判断しておられるのか、伺います。
その例外として期日前投票や不在者投票の制度などが設けられているところです。したがいまして、御提案いただいた巡回的に投票区を移動し、有権者が身近に投票できることを可能とする移動投票所の設置につきましては、現在の法律では実施できないこととなっております。
その際に記入する宣誓書もその場で書くようになっておりますが、私は、高齢者の方などから、係員が見守る中で宣誓書を記入するのは大変緊張するとの声をいただき、不在者投票の宣誓書と同じように市のホームページから期日前投票に必要な宣誓書がダウンロードできないかと考えております。これだけ多くの方が期日前投票をされるのですから、投票の円滑化にもつながると思いますが、見解をお伺いいたします。
ホームページの活用という視点では、これまで申請手続の簡略化や遠隔地の方への便宜を図るというために、不在者投票の申請をホームページに掲載をいたしております。
そこで、質問のほうに入りますが、投票所がなくなった地域で不在者投票が行われましたが、一般の投票と違い、例えば手続がございます。地域からそういったことに対して大変不満の声もございますし、それから時間延長、それから不在者投票の行い方といったことの改善ができないか。それから、集約された投票所では、例えば駐車場がない。投票待ちで並んだり、投票にせっかく来られたんだけれど、駐車場がない。